2008年8月12日(火) 鞆の浦原告団 県は裁判所の指摘に答えられず!? 根幹部分「事業の必要性何か」 国交省地方整備局に要望書提出 |
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福山市鞆町の埋立て架橋計画に反対する鞆の世 界遺産訴訟原告団(大井幹雄原告団長)と、鞆の 世界遺産実現と活力あるまちづくりをめざす住民 の会(鈴木晋三代表)が、国土交通省中国地方整 備局に埋立て免許を認可しないように求める要望 書を提出している(先月30日)。 [幾野伝] 要望書は、「原告住民にとって、長年慣れ親し んできた静かな海面が架橋道路に変貌し、騒音と 大気汚染をまき散らす巨大な遮へい物の出現で、 眺望が侵害され、精神的な被害は計り知れない。 観光業への打撃も甚大」と述べたうえで、一貫し て主張している山側のトンネル案を提示。「交通 問題などへの対応は埋立て架橋案と差異がなく、 優れた代替案であるトンネル案を、広島県知事は 合理的な理由も無く不採用とした」と免許権者と しての判断の欠落と過誤を指摘している。 今年2月の広島地裁での仮差止めの決定内容を もとに、「埋立てが着工されれば、害された景観 は現状回復が著しく困難」、「免許が出た場合で も直ちに差止め訴訟を取り消し訴訟に変更、執行 停止を申し立てられる・・」と裁判所自らが明記 した点から、「埋立て免許が司法の判断により取 り消される可能性が十分あることを示唆している」 と記す。 さらに公判において、裁判所から「埋立ての目 的と必要性」、「合理性やトンネル代替案に対す る埋立て架橋の優位性」などの根拠の説明不足、 詳しい釈明を求められているにも関わらず、被告 である県は回答を延期している点について、「そ もそもの事業の必要性は何かという、根幹部分の 内容不足を指摘され、その説明が未だなされてな い状況下で認可を申請すること自体が非常に拙速」 とするどく指摘。 最後に、国交省所管の古都保存財団などが「美 しい日本の歴史的風±100選」に鞆の浦を選んだ ことに触れ、「多くの地域が独自性を失いつつあ る現在、鞆が歴史的風土を残していられるのは、 古来の港町の機能を失わずに変わらず営みを続け ているからで、事業で営みを分断し歴史的風土を 損なうことは選定の意義にもとる」と結んでいる。 |