![]() |
2008年3月5日(水) 原告住民は大きな前進景観利益認める 広島地裁「一旦壊されたら、回復は困難」 |
|
![]() |
||
福山市鞆町の埋立て架橋計画をめぐり、住民が 県を相手に起こしている「鞆の浦景観保全訴訟」 のうち、免許交付の仮の差止め申請について広島 地方裁判所が、却下を決定した。しかし、「歴史 的な町並みに暮らす住民には、景観利益を有する 権利がある」ことを認め、「工事が着工されれば 鞆の浦や周辺の景観が害され、一旦壊された景観 は原状回復が困難になる−」と現計画への疑念を 明確に示した。原告・弁護団は「却下には不満だ が、内容そのものは画期的な判断。今後の差止め 訴訟に明るい光が差してきた」と高く評価した。 [幾野伝] 免許の仮差止め却下の決定(能勢顯男裁判長) は、29日付けの書面で3日午前に弁護団宛てに届 いたもので、急きょ大井幹雄原告団長と山田延廣 弁護団副団長らが同夕方、広島市中区の広島弁護 士会館で記者会見を開き報告した(=写真中央が 大井原告団長、向こうが山田弁護士)。 「原告としての適格・不適格」と「緊急性の有・ 無」が争点になるといわれる仮差止め訴訟だが、 今回裁判所は原告のうち排水権者としていた98人 全員の排水権と、景観利益を有すると訴えている 町人のうち歴史的町並みゾーンを外れた4人をの ぞく住民63人が原告適格者と認めた。これまで県 側は「98人のうちの多くに排水権はない、原告不 適格」と主張してきたが、大きく覆された。 決定では、合わせて原告163人のうち160 人に「裁判を受ける権利がある」と認められたこ とになり、「これで、本裁判(差止め訴訟)で門 前払いされることはなくなった。さらに法的保護 に値する景観利益を有すると明確に認めたことは、 これまでの裁判例には見られない画期的な判断。 結果は却下であるが、中身では勝訴したと言える」 と山田弁護団副団長は評価した。 「今回却下された唯一の理由−」と弁護団が語 った仮差止めの「緊急の必要性」については、 「たとえ埋立て免許が出された場合でも、工事着 工には1ヶ月〜2ヶ月が必要となり、その間に現 在進行中の免許差止め訴訟を免許取消し訴訟に変 更し、同時に執行停止の申立てをして着工前に許 否の決定を受けることが十分に可能であるー」と の見解を示し、現時点での緊急性はないと判断さ れた。 住民の景観利益について裁判所は、近世の港を 特徴付ける雁木・常夜燈・波止・焚場・船番所の 5つの要素が残っている(我が国では鞆の浦だけ) ▽朝鮮通信使による「日東第一形勝」の賞賛の歴 史▽古都保存財団による「美しい日本の歴史的風 ±100選」に選定されているなど、具体的な客観的 価値を挙げ、「埋立てが着工されれば、焚場の埋 立てなどが行われ、直ちに鞆の浦やその周辺の景 観が害され、しかも一旦害された景観を現状に回 復することは著しく困難である」と言及した。 大井原告団長は「排水権、景観権がここまで踏 み込んで認められるとは思っていなかった。却下 は残念だが、我々に明るい光が差してきた。良き 古里、良き日本を創るためにこれからも努力した い」とこれから佳境に入っていく差止め訴訟への 意気込みを語った。 |